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「表象文化論学会」設立にあたって(設立趣意書)

 世界規模の社会の激動とともに、文化状況もまた加速度的に多様化し流動化しつつある現在、その変容の力学を正確に捉え、精密に分析し、さらにそこで得られた研究成果を文化創造の現場にフィードバックしてゆくことを責務とする人文科学的な〈知〉が求められています。それは、文学や芸能といった伝統的なジャンルから始まって、テレビ、映画、情報ネットワークなどが形成する現代的なメディア空間とそこに生起するポップ・カルチャーに至るまで、多種多様なイメージ現象の解明をめざして、理論と実践の両面における果敢な実験を恐れない、柔軟にして厳密な知的営為でなければなりません。

 表象文化論は、「表象」(representation)の分析という観点から、文化事象全般に対して批評理論に立脚した学術的アプローチを行いつつ、大学における研究と社会での文化創造のアクチュアリティとの間の架橋を企ててきました。哲学においては「再現=代行」であり、演劇では「舞台化=演出」、政治的には「代表制」を意味するこの「表象」という概念が、さまざまな文化的次元の関係性の核を表わすキー・コンセプトとしてきわめて有用かつ生産的であることは、すでに十分に証明されたと言えるでしょう。

 表象文化論は、文化的事象を孤立した静的対象として扱うのではなく、それが生産され流通し消費される関係性の空間、すなわち、諸力の交錯する政治的でダイナミックな「行為」の空間の生成と構造を考察しようとするものです。こうした志向性から表象文化論は、アート・マネージメントや文化政策、さらには芸術作品の制作それ自体にまで及ぶ数々の実践的課題にもまた積極的に取り組んできました。それは、文化と芸術の諸問題を緻密に分析しながら、みずから実践的なネットワークを形成しそれを内にも外にも繁茂させてゆく、実験精神に富んだ創造と実践の学なのです。

 こうした果敢な実験精神を共有する研究者・表現者・アーティストの潜在的なネットワークに、現実的な枠組みを賦与することを目的として、このたび「表象文化論学会」が設立されようとしています。

 本学会は、既存の学問・芸術ジャンルに囚われず、絶えず越境と横断を繰り返しつつ未知のフロンティアを開拓しようとする若々しい精神たちに、豊かで生き生きとした「交通」の可能性を開きたいと願っています。学問の概念それ自体が根底から問い直され、人文知の再定義と再編成が社会から要請されている今、硬直した「専門」の殻に閉じ籠もった同業ギルドの如き旧態依然たる「学会」のありかたももはや時代から取り残されつつあります。われわれの「表象文化論学会」は、専門家集団による硬化した組織体からははるかに遠ざかり、関係性のネットワークを絶えず組み直し組み替えてゆく自由な運動体でなければなりません。

 われわれは、いま、国籍も専門領域も問わない多数の研究者・表現者・アーティストとともに、予測不能な出来事に満ちた、新たな「行為」の空間を切り開こうとしています。表象文化論の創造的実践をいっそう大胆かつ広範に展開していこうとするこの企てに、さらに多くの有志の方々が参加してくださることを願ってやみません。

2005年11月 表象文化論学会設立発起人一同

本学会は、表象文化論の研究に寄与するため、会則(第4条)に定める次の活動をおこなう。

(1) 年次大会および研究発表集会の開催
(2) 学会誌・論文集および会報などの発行、学術図書の刊行、情報ネットワークなどの媒体を通じた研究成果の公表
(3) シンポジウム、講演会、研究会などの開催
(4) 国内外の関連団体および学会などとの連絡、交流、協力
(5) 表象文化論に関する研究者の育成および支援
(6) その他、本会の目的を達成するために意義ある活動

1. 基本的な活動方針

1)研究活動

(1) 年次大会の開催(担当:企画委員会)
年1回、5~7月に開催する。企画委員会および開催場所の会員を中心に実行委員会を組織して、個別の研究発表ではなく、パネル・テーマの企画を会員から公募し、そのなかから選ばれたテーマの提案者を中心とするコーディネーターによって各パネルを組織する。その他の具体的な実施内容(シンポジウム、講演会など)については、実行委員会と企画委員会とで検討をおこなう。

(2) 研究発表集会の開催(担当:企画委員会)
年1回、10~12月に開催する。企画委員会および開催場所の会員を中心に実行委員会を組織して、個別の研究発表を会員から公募する。そのなかから選ばれた発表をテーマによって組み合わせ、プログラムを計画する。その他の具体的な実施内容(シンポジウム、講演会など)については、実行委員会と企画委員会とで検討をおこなう。

(3) 学会誌『表象』の発行(担当:編集委員会)
年1回、紙媒体で発行する。学会員からの投稿を募り、編集委員会が掲載の可否を審査する。

2)広報・総務活動

(1) ニューズレター『REPRE』の発行(担当:広報委員会)
年3回程度、ネットで配信する(学会Webサイトに掲載)。大会の報告、新刊紹介(会員執筆/翻訳の学術書)、書評、研究ノート、各種コラムなど。

(2) 学会Webサイト(担当:広報委員会)
年次大会、研究発表集会の予告など、最新の情報を随時公開し、学会Webサイトからリンクするニューズレターとともに、広報と情報集約の場とする。

(3) 学会会員メーリングリスト(担当:広報委員会・学会事務局)
事務局から学会員への連絡、会員から学会への意見・問い合わせ、表象文化論関係の催し物の案内、人材募集といった,会員にとって有用と思われる情報を随時相互交換するために、メーリングリストを利用する。会員からの投稿は事務局を経て公開される。

3)普及・国際連携活動(担当:学会事務局・企画委員会)

「表象文化論」の研究活動の普及と研究者育成のため、国内外の関連団体との連携を深め、芸術学関連学会との協力のほか、密接な交流を促進する。そのために、一般向けの講演会、セミナー、シンポジウムなどを積極的に企画する。


表象文化論学会 会則

第1章 総則

第1条(名称)
本学会は表象文化論学会と称する。

第2条(事務局)
表象文化論学会(以下、本会)は、学会運営のために事務局を置く。事務局の所在は、当分の間、東京大学大学院総合文化研究科表象文化論研究室内とする。

第3条(目的)
本会は、表象文化論の研究に寄与することを目的とする。

第4条(活動)
本会は前条の目的を達成するため、次の活動をおこなう。

(1) 年次大会および研究発表集会の開催
(2) 学会誌・論文集および会報などの発行、学術図書の刊行、情報ネットワークなどの媒体を通じた研究成果の公表
(3) シンポジウム、講演会、研究会などの開催
(4) 国内外の関連団体および学会などとの連絡、交流、協力
(5) 表象文化論に関する研究者の育成および支援
(6) その他、本会の目的を達成するために意義ある活動

第2章 会員

第5条(会員の資格)
本会の目的に賛同し事業に協力する個人または団体は、本会の会員になることができる。入会にあたっては、正会員1名の推薦を要する。

第6条(会員の種類)
本会の会員の種別は次のとおりとする。

(1) 正会員 表象文化論に関する研究に携わる者、ならびに表象文化論研究に関心を有する個人
(2) 学生会員 表象文化論研究に関心をもつ大学院生、または同等レベルと認められる学生
(3) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、その活動を支援する個人または団体、組織

第7条(会費)
会員は入会金、会費を納入しなければならない。本会の入会金および会費は次のとおりとする。なお、既納の入会金、会費は一切返納しない。また、2年間会費を滞納した会員は、退会したものと認める。

1. 入会金 1,000円 ただし、賛助会員は無料とする。
2. 年会費
(1) 正会員 10,000円
ただし、次の1)ないし2)に該当する会員については、本人の申し出により、理事会が適当と認めた場合にかぎり、5,000円とする。
1)75歳以上の会員
2)75歳未満で、常勤の研究教育職に就いていない会員
(2) 学生会員 5,000円
(3) 賛助会員 50,000円
3. 退会または会員資格を喪失した者が再度会員になる場合、過去1年分の滞納した会費と復会年度の会費を納入することを条件とする(ただし、未納期間および復会年度の会費を全額納入した場合、会員を継続していたこととする)。

第3章 組織

第8条(総会)
本会の重要事項を議決する最高機関は総会とする。

1. 総会は会員で構成する。ただし、会員の委任状による参加を認め、会員の4分の1の参加をもって成立するものとする。
2. 総会は毎年1回、会長がこれを招集する。
3. 総会は会員の4分の1以上の要求によって臨時に開催することができる。
4. 総会は次の事項につき、審議決定する。
 (1) 理事および監事の選任
 (2) 予算・決算の承認
 (3) その他重要な事項
5. 総会の議事は、別段の定めのない限り、出席した会員の過半数をもって決する。

第9条(役員)
本会に次の役員を置く。

1. 会長 1名
2. 理事 16名以内
3. 監事 2名

第10条(選任)
理事および監事は総会において会員の中から選任する。選出方法は表象文化論学会役員選出規定によるものとする。

第11条(任期)
理事および監事の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。任期に関しては定期総会の翌日から次の定期総会の日までの1年とする。事故・長期出張等による欠員の場合、理事会は必要に応じてその残任期間を補充・代行する役員を置くことができる。

第12条(会長)
1. 会長は会務を主宰し,本会を代表する。
2. 会長は理事会において互選する。
3. 会長に事故のあるときは、会長の指名した他の理事がその職務を代行する。

第13条(理事会)
1. 会長は必要あると認めるときはいつでも理事会を招集することができる。
2. 理事会は本会の運営に関する事項について審議決定し、本会の事務を執行する。
3. 理事会は会長を含む半数以上の理事の出席によって成立する。

第14条(監事)
監事は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第4章 会計

第15条(収入)
本会の経費に、会費、賛助会費、寄附金などをもってあてる。

第16条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第5章 会則の改正

第17条(会則の改正)
本会則の改正は,総会の議を経なければならない。

第18条
本会則は2006年7月1日より施行する。

附則
1. 本会則第7条の改正は2008年4月1日より施行する。
2. 本会則第8条の改正は 2010年4月1日より施行する。
3. 本会則第7条の文言を一部修正、第11条の改正は2023年7月9日より施行する。

表象文化論学会役員選出規定

第1条(役員の選出方法)
表象文化論学会会則第9条に定める役員の選出は、この規定による。

第2条(選挙権および被選挙権)
本会の正会員は、理事および監事選出のための選挙権および被選挙権を有する。学生会員は選挙権のみを有する。

第3条(理事の選任)
1. 改選年の総会前に、選挙によって理事候補者8名を選出する。
2. 会員の投票は 1 人 1 票、無記名 8 名連記とする。選挙による理事候補者は得票数が大きい順に8 名とし、辞退者がいる場合には次点の会員を理事候補者とする。得票数が同数の場合、年長者を優先して当選とする。
3. 投票管理は理事会が選任する選挙管理委員会が担当する。
4. 理事会は、専門、地域、事業および事務の継続性を考慮し、第2号の理事候補者の意見も参考にして、第2号の理事候補者に加えて、会員の中から8名以内で理事候補者を選出することができる。

5. 会長は第2号及び第4号による理事候補者を総会に提案し、総会はこれを選任する。

第4条(監事の選任)
1. 理事会は2名の監事候補者を選出する。
2. 会長は選出された監事候補者を総会に提案し、総会はこれを選任する。

第5条
この細則の改定は、総会の承認を必要とする。

付則 この細則は、 2006年7月1日から施行する。

役員構成

会長:

門林岳史(関西大学)

理事(16名、五十音順):

池野絢子(青山学院大学)
大橋完太郎(神戸大学)
岡田温司(京都精華大学)
小川佐和子(北海道大学)

小澤京子(和洋女子大学)
香川檀(武蔵大学)
加冶屋健司(東京大学)

門林岳史(関西大学)
木下千花(京都大学)
郷原佳以(東京大学)
杉山博昭(摂南大学)
田中純(東京大学)
橋本一径(早稲田大学)

福田貴成(東京都立大学)
星野太(東京大学)
増田展大(九州大学)

監事(2名、五十音順):

加須屋明子(京都市立芸術大学)
横山太郎(立教大学)

事務局(2023年7月10日現在)
福田貴成(事務局長 東京都立大学)
大池惣太郎(明治学院大学)
熊谷謙介(神奈川大学)
桑田光平(東京大学)
杉山博昭(摂南大学)


各委員会内規

表象文化論学会企画委員会内規

第1条(名称) 本委員会は、「表象文化論学会企画委員会」と称する。

第2条(任務) 本委員会は次にあげる任務にあたる。
(1)理事会の指示を受けて、年次大会ならびに研究発表集会におけるパネル、発表等の企画、選択、審査、構成を担当する。なお、企画委員はパネルのコーディネーターや発表者になることができるが、みずからパネル企画や研究発表に応募した場合には、当該大会及び集会におけるすべての発表可否審査に参加することができない。
(2)総会・研究発表集会の当番校・実施委員会からの要請に応じて、総会・研究発表集会時のイベント・シンポジウムなどの企画に協力する。
(3)その他、学会員のために、必要に応じて、海外研究者の講演会や実作者の講演会などを企画する。

第3条(構成及び委員の選任)
(1)本委員会は理事会で選任された委員からなる。
(2)委員長は理事会で互選された担当理事が務める。
(3)委員会に副委員長を置くことができる。副委員長は委員のなかから互選する。

第4条(任期)
(1)本委員会委員長、副委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、連続して3選はできない。任期に関しては定期総会の翌日から次の定期総会の日までを1年とする。
(2)委員の改選は、概ね半数ずつ行なうものとする。
(3)委員に欠員が生じた場合には、委員の選任の規定に準じて補充を行なう。補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条(委員以外の会員の出席) 本委員会は、必要に応じて、委員以外の会員に出席を求めることができる。

第6条(内規の改定) 本内規の改定は、本委員会または理事会の発議に基づき、理事会で承認されて発効する。

付則 本内規は、2006年11月18日より施行する。
本内規第3条および第4条の改正は、2023年7月9日より施行する。

以上

企画委員構成(2023年7月10日現在)
小川佐和子(委員長 北海道大学)
大久保遼(明治学院大学)
小田透(静岡県立大学)
古川真宏(関西学院大学)
佐藤守弘(同志社大学)
清水知子(東京藝術大学)

表象文化論学会編集委員会内規

第1条(名称) 本委員会は、「表象文化論学会編集委員会」と称する。

第2条(任務) 本委員会は次にあげる任務にあたる。
 (1)表象文化論学会の学会誌『表象』の編集・刊行を行なう。
 (2)学会誌掲載論文・掲載記事等を決定する。

第3条(構成及び委員の選任)
 (1)本委員会は理事会で選任された委員からなる。
 (2)委員長は理事会で互選された担当理事が務める。

第4条(任期)
 (1)本委員会委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
 (2)委員の改選は、概ね半数ずつ行なうものとする。
 (3)委員に欠員が生じた場合には、委員の選任の規定に準じて補充を行なう。補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条(委員以外の会員の出席) 本委員会は、必要に応じて、委員以外の会員に出席を求めることができる。

第6条(内規の改定) 本内規の改定は、本委員会または理事会の発議に基づき、理事会で承認されて発効する。

付則 本内規は、2006年11月18日より施行する。
以上

編集委員構成(2023年7月10日現在)
橋本一径(委員長 早稲田大学
石田圭子(神戸大学)
柿並良佑(山形大学)
木下千花(京都大学)
田口かおり(京都大学)
常石史子(獨協大学)
中井悠(東京大学)

表象文化論学会広報委員会内規

第1条(名称) 本委員会は、「表象文化論学会広報委員会」と称する。

第2条(任務) 本委員会は次にあげる任務にあたる。
(1)表象文化論学会のウェブ・ニューズレター『REPRE』の編集・刊行を行なう。
(2)その他、表象文化論学会の業務上必要な、また学会にとって有益であると本委員会が認めた広報活動を行う。

第3条(構成及び委員の選任)
(1)本委員会は理事会で選任された委員からなる。
(2)委員長は理事会で互選された担当理事が務める。

第4条(任期)
(1)本委員会委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
(2)委員の改選は、概ね半数ずつ行なうものとする。
(3)委員に欠員が生じた場合には、委員の選任の規定に準じて補充を行なう。補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条(委員以外の会員の出席) 本委員会は、必要に応じて、委員以外の会員に出席を求めることができる。

第6条(内規の改定) 本内規の改定は、本委員会または理事会の発議に基づき、理事会で承認されて発効する。

付則 本内規は、2006年11月18日より施行する。
以上

広報委員構成(2023年7月10日現在)
増田展大(委員長 九州大学)
居村匠(秋田公立美術大学)
岡本佳子(神戸大学)
髙山花子(東京大学)
角尾宣信(和光大学)
福田安佐子(国際ファッション専門職大学)
堀切克洋(武蔵野大学)

表象文化論学会ハラスメント対策委員会内規

第1条(名称) 本委員会は、「表象文化論学会ハラスメント対策委員会」と称する。

第2条(任務) 本委員会は次にあげる任務にあたる。
(1)表象文化論学会ハラスメント防止ガイドラインの趣旨および手順に従い、学会活動に関連して発生したハラスメントの相談に応じ、ハラスメントへの対応・処分、被害の拡大や再発を防止する措置などを学会に対して提案する。
(2)理事会や事務局、他委員会と協力し、大会や研究発表集会などにおいてハラスメントの防止のための啓発活動を行なう。
(3)その他、必要に応じてハラスメントの防止と対策に関わる諸業務を行なう。

第3条(構成および委員の選任)
(1)本委員会は理事会で選任された委員からなる。
(2)委員長は委員会で互選された委員が務める。また、委員会に副委員長を置くことができる。
(3)委員の選任にあたっては性別、年齢、職位、居住地域などのバランスを考慮して行い、できるだけ偏りがなくなるようにする。

第4条(任期)
(1)本委員会委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
(2)委員の改選は、概ね半数ずつ行なうものとする。
(3)委員に欠員が生じた場合には、委員の選任の規定に準じて補充を行なう。補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条(委員以外の会員の出席) 本委員会は、必要に応じて、委員以外の会員に出席を求めることができる。

第6条(内規の改定) 本内規の改定は、本委員会または理事会の発議に基づき、理事会で承認されて発効する。

付則 本内規は、2020年8月1日より施行する。
以上

ラスメント対策委員構成(2023年8月1日現在)
加治屋健司(委員長 東京大学)
久保豊(副委員長 金沢大学)
ミツヨ・ワダ・マルシアーノ(副委員長 京都大学)
金井直(信州大学)
西條玲奈(東京電機大学)
清水晶子(東京大学)
竹田恵子(東京外国語大学)
南後由和(明治大学)